この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。又は、個人識別符号が含まれるものをいう。
(2)個人識別符号
文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人の身体の一部の特徴(DNA、容貌、声帯、指紋等)を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの、又は、対象者ごとに異なるものとなるように、個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号、被保険者証の記号番号等)をいう。
(3)要配慮個人情報
本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報であって、本人の人種、信条又は社会的身分、病歴、身体障害者、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること、本人に対して医師その他医療に関する職務に従事する者(「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のために健康診断その他検査(「健康診断等」という。)の結果、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診察若しくは調剤が行われたこと、犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実、本人を被害者又は被告人として逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続きが行われたこと、本人を罪を犯した少年又はその疑いのある者として調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続きが行われたことの記述等が含まれるものをいう。
(4)個人情報データベース等
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)をいう。
(5)個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(6)保有個人データ
事業団が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(7)本人
個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(8)従業者
事業団の指揮命令を受けて事業団の業務に従事する者をいう。
(9)匿名化
個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。