プライバシーポリシー

PRIVACY POLICY
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西宮市社会福祉事業団の個人情報保護に関する方針等を記載いたします。

個人情報保護に関する方針

社会福祉法人西宮市社会福祉事業団(以下「事業団」という。)は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

  • 事業団は、個人の人格尊重の理念のもとに、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
  • 事業団は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
  • 事業団は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
  • 事業団は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を外部に提供しません。
  • 事業団は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
  • 事業団は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの請求があった場合には速やかに対応します。
  • 事業団は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
  • 事業団は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役員及び職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
  • 事業団は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを事業団役員及び職員に周知徹底し、確実に実施します。

平成17年4月1日制定
平成29年10月26日改正し平成29年5月30日 適用

社会福祉法人西宮市社会福祉事業団

個人情報保護規程

第1章 総則

目的

第1条

この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、社会福祉法人西宮市社会福祉事業団(以下「事業団」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、事業団の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

定義

第2条

この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。又は、個人識別符号が含まれるものをいう。

(2)個人識別符号

文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人の身体の一部の特徴(DNA、容貌、声帯、指紋等)を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの、又は、対象者ごとに異なるものとなるように、個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号、被保険者証の記号番号等)をいう。

(3)要配慮個人情報

本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報であって、本人の人種、信条又は社会的身分、病歴、身体障害者、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること、本人に対して医師その他医療に関する職務に従事する者(「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のために健康診断その他検査(「健康診断等」という。)の結果、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診察若しくは調剤が行われたこと、犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実、本人を被害者又は被告人として逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続きが行われたこと、本人を罪を犯した少年又はその疑いのある者として調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続きが行われたことの記述等が含まれるものをいう。

(4)個人情報データベース等

特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)をいう。

(5)個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(6)保有個人データ

事業団が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。

(7)本人

個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(8)従業者

事業団の指揮命令を受けて事業団の業務に従事する者をいう。

(9)匿名化

個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。

事業団の責務

第3条

事業団は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用目的の特定等

利用目的の特定

第4条

事業団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。

2 事業団は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。

3 事業団は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。

事業ごとの利用目的等の特定

第5条

事業団は、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。

利用目的外の利用の制限

第6条

事業団は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前2条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。

2 事業団は、合併その他の事由により他の社会福祉事業所等から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前2条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4 事業団は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。

第3章 個人情報の取得の制限等

取得の制限

第7条

事業団は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。

2 事業団は、思想、信条及び宗教に関する要配慮個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。

3 事業団は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
(5) 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。

4 事業団は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。

取得に際しての利用目的の通知等

第8条

事業団は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。

2 事業団は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。

3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第4章 個人データの適正管理

個人データの適正管理

第9条

事業団は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。

2 事業団は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

3 事業団は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

4 事業団は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。

5 事業団は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を事業団以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第5章 個人データの第三者提供

個人データの第三者提供

第10条

事業団は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)事業団が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

3 事業団は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

第三者提供に係る記録の作成等

第11条

事業団は、個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が前条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)前条第1項の本人の同意を得ている旨
(2)当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
(3)当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4)当該個人データの項目

2 前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。

3 第1項の記録は、その作成日から3年間保存しなければならない。

第三者提供を受ける際の確認及び記録

第12条

事業団は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第10条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理者の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 前項第1号に掲げる事項の確認は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法により行い、前項第2号に掲げる事項の確認は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法により行う。

3 事業団は、第1号の規定による確認を行ったときは、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
(1)本人の同意を得ている旨(個人情報取扱事業者以外の第三者から個人データの提供を受けた場合を除く。)
(2)第1項各号に掲げる事項
(3)当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事るに足りる事項
(4)当該個人データの項目

4 前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。

5 第3項の記録は、その作成日から3年間保存しなければならない。

第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止

保有個人データの開示等

第13条

事業団は、本人、法定代理人等から、当該本人に係る保有個人データについて、書面により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求があったときは、身分証明書等により本人、法定代理人等であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)事業団の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
(4)第三者から得た情報で、当該第三者の了解が得られない場合

2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の請求をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人又は法定代理人等に対し書面により遅滞なく行うものとする。

保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等

第14条

事業団は、保有個人データの開示を受けた者から、書面により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の請求があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を請求をした者に対し、書面により通知するものとする。

2 事業団は、前項の通知を受けた者から、再度請求があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。

第7章 組織及び体制

個人情報保護管理者

第15条

事業団は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、事業団における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。

2 個人情報保護管理者は、事務局長とする。

3 個人情報保護管理者は、理事長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。

4 個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。

5 事務局長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。

苦情対応

第16条

事業団は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応努めるものとする。

2 苦情対応の責任者は、西宮市社会福祉事業団苦情解決規程第3条に定める苦情解決責任者をもって充てるものとする。

3 苦情解決責任者は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。

従事者の義務

第17条

事業団の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 すべての従業者は、前項の義務及び個人情報の取扱いに関する注意事項を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。

3 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。

4 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく理事長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。

第8章 雑則

その他

第18条

この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月26日)
この規程は、平成29年10月26日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

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