福祉用具貸与・販売

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あったらいいな!、をあなたの家に。

一台の車椅子が、閉じこもりがちだった高齢者や障害をもった方の生活範囲をぐんと広げることがあります。特殊寝台があれば、寝起きや日常動作がもっと楽になることでしょう。福祉用具は、生活の質を高めるすばらしい道具であり、介護されている方の負担も少なくします。私たちは、このほかにも様々な福祉用具をご用意し、貸し出しや販売をしています。「家でお風呂に入れるための便利な用具はありますか?」――答えはイエスです。このような福祉用具に関する質問にお答えしたり、実際にご家庭を訪問するなど、福祉用具の専門家として相談員が相談をお受けしています。まずはお気軽にご相談ください。

サービス内容

要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものをレンタル又は販売を行います。

  • 車いす
  • 特殊寝台
  • 床ずれ予防用具、体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器、歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置
  • リフト ⇒ 移動用リフト
  • 特定福祉用具
  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分
  • 杖等

方針

  • 介護される人には、やさしく、あたたかく お世話する人にも、手軽で、使いやすい そんな福祉用具をご提供いたします。
  • ご利用者の自立を助け、生活範囲を広げる福祉用具を安心して在宅療養が送れる福祉用具をご要望、状況に合わせてご提供いたします。

よくある質問

  • 介護保険で、「車いす」と「ベッド」を借りたいのですが、どうしたらいいですか?

    介護保険の福祉用具レンタルの流れは、次のとおりとなります。

    ※「車いす」と「ベッド」につきましては、平成18年4月の介護保険制度改正により、要支援1、要支援2、要介護1の認定の方はご利用いただけません。ただし、「車いす」については、例外的に認められることがありますので、各担当へご相談ください。

    1.要支援認定を受けた方
    担当地域の地域包括支援センターにご相談ください。

    2.要介護認定を受けた方
    居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーにご相談ください。

    3.用具の選定
    福祉用具サポートセンターからご利用者様へ、レンタル用具の選定・お届け日等のご相談をさせていただきます。

  • 車いす(福祉用具)をレンタルしたいのですが、どんな車いすを選べばよいのかわかりません。どうしたらいいですか?

    当センターの福祉用具専門相談員が訪問し、ご相談をさせていただきます。ご利用者の意向、身体状態、住宅環境等をお伺いし、いろいろな車いす(福祉用具)の中から最適な車いすをご相談のうえ選ばせていただきます。

  • 福祉用具のレンタルって、1ヶ月にどのくらいの費用が必要なのですか?

    介護保険を利用すれば、ご利用者の負担額は、車いす300円~、ベッド(一式)950円~です。安いレンタル用具では4点杖100円~、高いレンタル用具では電動車いす2,500円~等いろいろあります。

  • 入院しています。外泊する際にベッドをレンタルしたいのですが、借りることはできますか?

    入院中の外泊の場合は介護保険の対象になりませんので、介護保険を利用してのレンタルはできません。ただし、全額自己負担であれば、レンタルしていただくことは可能です。

  • 実際に使用してから、レンタルすることは可能ですか?

    車いす・歩行器・歩行補助杖は、試供用具を用意しております。実際に乗車・操作・使用していただいてから、レンタルするかどうか検討していただくことができます。上記以外のレンタル用具も、用意させていただくことができるものもありますのでご相談ください。

  • レンタル用具の使い心地が良くありません。他の用具に交換できますか?また、費用はかかりますか?

    他の用具と交換可能です。実際に使用してみて不具合があれば、交換させていただきます。

  • <福祉用具販売> 種類がたくさんあって、どのシャワーいすを選んだらいいか分からないのですが、どうしたらよいでしょうか?

    福祉用具の専門相談員が訪問し、ご利用者様の状態、浴室、浴槽の状況を確認させていただきます。その上で、ご利用者様に合ったシャワーいすを、ご相談の上、選ばせていただきます。

  • <福祉用具販売> 特定福祉用具を購入して支給される金額はいくらまでですか?

    要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日から3月31日までの間)に、10万円(消費税含む)までです。10万円を超えた部分は、全額自己負担となります。

    ※特定福祉用具購入にかかる介護保険給付の申請については、手続きが必要となりますので、購入される前に必ずケアマネジャーか当センターにご相談ください。

  • <福祉用具販売> ベッドを購入したいのですが、介護保険から給付を受けることができますか?

    福祉用具の購入については、レンタルになじまない入浴や排泄のための用具等のみ、介護保険給付の対象となります。それ以外の福祉用具の購入については、介護保険から給付されませんので、購入費全額をご負担いただくこととなります。詳細については、当センターもしくは担当のケアマネジャーまでご相談ください。

お問い合わせは各施設に直接ご連絡ください。

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